月次支援金の給付を受けるには月時支援金の登録確認機関 による事前確認を受ける必要があります。
(1)認定経営革新等支援機関
中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた税理士、中小企業診断士、行政書士など
(2)認定経営革新等支援機関に準ずる機関
(3)上記を除く機関又は資格を有する者
一時支援金の登録確認機関
□ 商工会 商工会議所
農業協同組合 漁業協同組合
預金取扱金融機関 中小企業団体中央会
税理士 税理士法人 中小企業診断士
公認会計士 監査法人
行政書士 行政書士法 等