風営法許可

キャバクラ・スナック等の接待を伴う飲食業

バーなどの深夜営業(届出)

許可の取得には、①飲食店許可の取得②風営法許可の取得という流れになります。

許可の取得に概ね2~3ヶ月ほどかかります。

下記に記載の通り必用書類も多数あります。

お早めにご相談下さい。

風俗営業1号許可

1 キャバクラ・スナックなどの接待を行う飲食店の営業を始める時は、警察署で許可を取る必要があります。

 

2 必要書類

 

a 許可申請書

b 営業の方法

c メニュー案

d 営業所周辺の概略図

e 使用承諾書

f 建物の全部事項証明書

g 物件契約書のコピー

h 入居階概況説明図

i 営業所平面図

j 求積表

k 営業所求積図

l 客室等求積図

m 音響照明図

n 定款のコピー(法人のみ)

o 履歴事項全部証明書(法人のみ)

p 住民票(法人の場合、役員全員分)

q 身分証明書(法人の場合、役員全員分)

r 在留カードのコピー(外国人の場合)

s 誓約書

t 飲食店営業許可証のコピー

u 管理者の顔写真

 

3 当事務所でのサービス

 

a 風営法許可事前調査

 風営法許可は場所等に制限があるため、用途地域の確認、保全対象施設の確認、内装の確認をします。

 

b 飲食店許可の取得

 警察署に申請を出す前に保健所で飲食店許可を取得する必要があります。飲食店許可に必要な手続きを代行します。

 

c 申請書類・図面の作成

 上記で示した通り、風営法許可には様々な書類が必要になります。なかでも図面の作成は、CADで作る必要がありかなり手間がかかります。これらの書類の作成、必要があれば住民票などの必要書類の取得も代行します。

 

d 検査立会

 保健所の現地調査、警察の現地調査も申請者様と一緒に立ち会います。

 

e 許可証の受取

 許可が下りましたら許可証を受け取ってお渡しします。

Access

小田原・平塚で行政書士へのご相談をお考えの方はぜひご利用ください

概要

店舗名 北條行政書士事務所
住所 神奈川県小田原市久野434-9
電話番号 0465-46-6795
営業時間 9:00~20:00 土日、祝日もご対応致します。 *お電話、メールは、上記の時間以外でも対応致します。 お気軽にご相談ください。
定休日 なし

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