小田原の相続・遺言書
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相続

相続の基本原則

1 相続開始の原因

 →被相続人の死亡

 

2 誰が相続するか(相続人)

 (1)血族

 第1順位…被相続人の子供またはその代襲者

 

 第2順位…直系尊属

 

 第3順位…兄弟姉妹またはその代襲者(甥・姪)

 

 (2)配偶者

 常に第1順位の相続人となる。

 

 :「内縁者」は相続権はありません。

 

3 何を相続するか

 被相続人の一身に専属したもの以外の被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。

 

:一身専属権…例えば雇用契約による労働債務、生活保護受給権など

 

4 どれだけ相続するか(相続分)

 相続財産全体に対する各相続人の持分による。

 

: 遺言書による指定も可能

 

相続の選択

1 相続選択の自由

 (1)単純承認

 相続人は、一身専属的な権利を除いて、被相続人の一切の権利義務を包括的に承継する。

 

 次の行為があると単純承認したものとみなされる。

 ① 相続財産の全部又は一部の処分

 ② 熟慮期間の経過(下記2参照)

 ③ 背信的行為

 

 (2)限定承認

 相続した財産の範囲内で被相続人の債務を弁済し、余りがあれば、相続できるというもの。

 

 次の手続きを取る必要がある。

 ① 熟慮期間内に財産目録を調整

 ② 相続人全員で家庭裁判所に限定承認の申述をする

 ③ 債権者との清算手続き

 

 (3) 相続放棄

 包括承継の効果を全面的に否定する意思表示

 →相続放棄をすると初めから相続人にならなかったものとみなされる。

 

 熟慮期間内に家庭裁判所に申述する必要がある。

 

2 熟慮期間

 単純、限定、放棄を選択するための期間

 

 「自己」のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月

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