1 相続開始の原因
→被相続人の死亡
2 誰が相続するか(相続人)
(1)血族
第1順位…被相続人の子供またはその代襲者
第2順位…直系尊属
第3順位…兄弟姉妹またはその代襲者(甥・姪)
(2)配偶者
常に第1順位の相続人となる。
:「内縁者」は相続権はありません。
3 何を相続するか
被相続人の一身に専属したもの以外の被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
:一身専属権…例えば雇用契約による労働債務、生活保護受給権など
4 どれだけ相続するか(相続分)
相続財産全体に対する各相続人の持分による。
: 遺言書による指定も可能