公正証書遺言
①特徴
公証人と証人2名の立会いのもとに公証人役場で作成される。
作成に手間がかかり手数料が発生するが,遺言の内容がほぼ確実に実現される可能性が極めて高い。
②作成方法
証人2名の立会のもと,公証人が読み上げる遺言書の内容を,遺言者が確認して,内容に間違いがなければ遺言者,公証人,証人がそれぞれ署名・押印する。
③作成の費用
財産の額や内容に応じて公証役場に手数料を支払う。
公正証書遺言を作成する前に,公証役場から提示される。
④証人
2人以上必要。
⑤保管方法
「原本」は,公証役場に保管される。
「正本」「謄本」が遺言者に交付される。
*遺言の執行は正本,謄本どちらでも可能。
謄本を遺言者が保管し,正本を遺言者の死亡をすぐに知ることができる者で,信頼の置ける者に保管を委ねる。
⑥家庭裁判所への検認
不要
公正証書遺言のメリット
自筆証書遺言
①特徴
自分書いて作成する。
費用がかからず手軽にできる。
紛失,偽造・変造や隠匿・破棄の危険あり。
②作成方法
遺言者が自分で「全文」「日付」「氏名」を自書し「押印」する。
③作成の費用
かからない。
④証人
不要
⑤保管方法
遺言者本人が保管するか,遺言者本人が保管するか,遺言者の死亡をすぐに知ることができる者で,信頼の置ける者に保管を委ねる。
*遺言によって財産を多く取得する者,遺言執行に指名した者など
⑥家庭裁判所への検認
必要(受遺者の負担になる。検認の申立てをしなければならず,執行に時間がかかるため。)
自筆証書遺言のメリット・デメリット
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