1 古物営業とは
古物営業とは、以下のことをいう
(1)古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業(古物商)
(2)古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業(古物市場主)
(3)古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る。)により行う営業(古物競りあっせん業)
2 古物とは
古物営業法に言う古物とは、
(1)一度使用された物品
(2)使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの
(3)これらの物品に幾分の手入れをしたもの
古物営業法施行規則で次の13品目に区別されています。
(1)美術品類(2)衣類(3)時計・宝飾品類(4)自動車(5)自動二輪車及び原動機付自転車(6)自転車類(7)写真機類(8)事務機器類(9)機械工具類(10)道具類(11)皮革・ゴム製品類(12)書籍(13)金券類
3 古物商の営業を行う場合
営業所の所在地を管轄する警察署の「生活安全(第一)課」に許可申請書を提出する必要がある。