古物商許可

必要書類の作成・提出・必用書類の取得の全てを代行致します。
古物営業

1 古物営業とは

 

古物営業とは、以下のことをいう

(1)古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業(古物商)

(2)古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業(古物市場主)

(3)古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る。)により行う営業(古物競りあっせん業)

 

2 古物とは

 

古物営業法に言う古物とは、

(1)一度使用された物品

(2)使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの

(3)これらの物品に幾分の手入れをしたもの

 

 

古物営業法施行規則で次の13品目に区別されています。

(1)美術品類(2)衣類(3)時計・宝飾品類(4)自動車(5)自動二輪車及び原動機付自転車(6)自転車類(7)写真機類(8)事務機器類(9)機械工具類(10)道具類(11)皮革・ゴム製品類(12)書籍(13)金券類

 

3 古物商の営業を行う場合

 

 営業所の所在地を管轄する警察署の「生活安全(第一)課」に許可申請書を提出する必要がある。

必要書類

 

1 古物商許可の必要書類

 

(一)個人の場合

 

(1)申請書

(2)本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し)

(3)市区町村長の証明書(身分証明書)

(4)誓約書

(5)経歴書(最近5年間の略歴を記載したもの)

(6)URLの使用権限を疎明する資料(ホームページを利用する場合)

 

(二)法人の場合

 

(1)申請書

(2)本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し)

(3)市区町村長の証明書(身分証明書)

(4)誓約書

(5)経歴書(最近5年間の略歴を記載したもの)

(6)URLの使用権限を疎明する資料(ホームページを利用する場合)

(7)登記事項証明書(登記簿の謄本)

(8)定款

 

*(2)~(4)は役員全員必要です。また管理者を置く場合には管理者になる人のものも必要です。

 

2 手数料

 

(1)新規許可申請 19,000円

(2)許可証の書換え申請 1,500円

(3)許可証の再交付申請 1,300円

 

3 許可証交付期間

40日ほど

 

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