遺産分割協議書
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遺産分割協議書

遺産分割協議書作成 1

1 どのような書類か

2 遺産分割協議書の目的

1 どのような書類か

 

(1) 遺産分割協議書とは

 相続人が複数人いたり遺言書がない場合、誰がどの財産を相続するかを決める遺産分割協議を相続人全員で行います。この遺産分割協議の内容をまとめた書類のことを遺産分割協議書と言います。

 

(2) 遺産分割協議書の目的

 

 ア 後のトラブルを防止

 遺産分割協議書を作成することで、相続人が「そんな合意はしていない」などと言って、紛争を蒸し返すことを防ぐことができます。

 

 イ 遺産分割の内容を明らかにできる。

 対外的に遺産分割協議があったこととその内容を証明することができます。

 

 ウ 相続手続きを進められる。

 預貯金の払戻し、相続登記等には、遺産分割協議書が必要です。 遺産分割協議書を作成することでこれらの手続きを進められます。

 

2 遺産分割協議書

1 遺産分割協議書作成の要点

2 相続人ごとの作成

1 遺産分割協議書作成の要点

 

① 「誰が」「どの財産を」「どれだけ」取得するかを明記する

 

② 現在発見されていない相続財産を今後発見された場合、誰が取得するかを記載する(記載がないと、再度遺産分割協議を行う必要がある)。

 

⓷ 住所は印鑑証明の記載のとおりに記載する。

 

④ 各相続人が1通ずつ所持できるように、原則として相続人の人数と同じ通数の遺産分割協議書を作成する。

 

⑤ 各相続人の実印を押す

 

2 相続人ごとの遺産分割協議書の作成

 

 遺産分割協議書は、相続人全員が署名・押印する必要がありますが、例えば

 ①顔を合わせたくない相続人がいる。

 ②相続人住所を知られたくない相続人がいる。

 ③海外に在留している相続人がいる。

 ④ 多数の相続人がいる

 などの場合は、どのようにすればいいのでしょうか?

 遺産分割協議書は、必ず1通に相続人全員が署名・押印する必要はなく、同一内容の遺産分割協議書に各相続人が単独で署名・押印しても協議は成立します。

 たとえば、相続人が3人の場合、3通の遺産分割協議書ができます。

 

 

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