1 特別受益・寄与分
(1)特別受益
ア 持戻しについて
共同相続人は、被相続人の中から、遺贈を受け、または婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、その遺贈・贈与を基礎として相続分を定めます(民903条①)。
この規定によると、各相続人の相続分の算定に当たっては、原則として相続人に対する贈与の目的財産を相続財産とみなして贈与又は遺贈によって取得した財産は、特別受益に当たるものとして、当該相続人の相続分から控除(持戻し計算)されます。
例外的に被相続人が持戻し免除の意思表示をした場合、特別受益の持戻し計算をする必要がなくなります(903条3項)
イ 持戻し免除の意思表示の推定規定(903条4項)
婚姻期間が20年以上である夫婦の一方の配偶者(事実婚を除く)が、他方の配偶者に対し、その住居用建物又は敷地(住居用不動産)の遺贈又は贈与をした場合については、903条3項の持戻し免除の意思表示があったものと推定し、遺産分割においては、原則として当該住居用不動産の持戻し計算が不要になります。
この規定によると、当該住居用不動産の価格を特別受益として扱わず計算することができ、配偶者の遺産分割における取得額が増えます。
904条4項の規定は、被相続人の意思を法律上推定するものから、被相続人がこれと異なる意思表示をした場合(目次の意思表示を含む)には、適用しない。
(2) 寄与分
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の治療看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加に特別の供与をした者があるときは、共同相続人の協議でこの者の寄与分を定め、協議が整わないとき、または協議ができないときは、寄与した者の請求により家庭裁判所が寄与分を定める(民904条の2①②)
ア 寄与分が認められるのは「相続人」に限られる。
イ 「特別の」供与である必要がある。
ウ 特別な供与が、被相続人の財産の「維持」または
「増加」がなければならない。