飲食店禁煙化について (届出を代行致します)

一 既存特定飲食提供施設

1 改正健康増進法が2020年4月1日から全面施行され、多くの人が利用する施設は原則屋内禁煙が義務付けられます。屋内での喫煙は喫煙専用室(飲食不可)を設置する必要がある。

 

2 既存特定飲食提供施設(屋内での飲食が可能)

既存特定飲食提供施設に限り、経過措置として喫煙可能室の設置が認められています。

(1)要件(神奈川)

①2020年4月1日時点で営業している飲食店であること
②個人経営又は資本金5,000万円以下であること
③客席面積100㎡以下であること

東京の場合、上記の要件に加え④従業員を雇用していないことが必要です。

*各都道府県条例により要件が異なります。

 

(2)義務

喫煙可能部分には、

喫煙可能な場所である 旨の掲示

客・従業員ともに 20歳未満は立ち入れない

 

*喫煙専用室と同等の煙の流出防止措置を講じている場合は、非喫煙スペースへの20歳未満の立入りは可能。

 

(3) 届出

既存特定飲食提供施設である旨の届出を保健所にする必要がある(当事務所で代行致します)。

 
 

二 喫煙目的施設

1 喫煙を主たる目的とするバーやスナック等は喫煙目的室設置施設として、次の要件を満たせば、屋内での喫煙が可能です。

① たばこの対面販売をしている。

② 主食(米飯類、パン類、麺類、ピザ等)を提供していない。

 

*出前や電子レンジでの調理は「主食の提供」にあたりません。

 

喫煙目的室内では、飲食の提供(主食を除く)が可能です。

 

2  喫煙目的室設置施設の義務

 喫煙目的室設置施設の施設管理者は、以下の義務が課されます。

 

① 喫煙室からの煙の流失防止措置

② 喫煙できる場所の出入口とその施設の主要な出入口に

喫煙を目的とする場所である旨の表示

③ 20歳未満の立入りを禁止する表示

④ 従業員の受動喫煙対策

⑤ 帳簿の保存

⑥ 広告・宣伝を行うときは、喫煙目的室を設置していることを明らかとする。

小田原以外の地域の方もお気軽にご相談下さい。
0465-46-6795 0465-46-6795
9:00~20:00
Access

小田原・平塚で行政書士へのご相談をお考えの方はぜひご利用ください

概要

店舗名 北條行政書士事務所
住所 神奈川県小田原市久野434-9
電話番号 0465-46-6795
営業時間 9:00~20:00 土日、祝日もご対応致します。 *お電話、メールは、上記の時間以外でも対応致します。 お気軽にご相談ください。
定休日 なし

アクセス

 小田原・平塚エリアで遺言書作成や相続手続き、車庫証明、飲食店の営業許可をはじめ、各種許認可でお悩みの方は、北條行政書士事務所にご相談ください。ご遺族様にご自身の大切な気持ちをお伝えするお手伝いから、車庫証明代行、各種許認可の取得までサポート致しますので、ご相談下さい。初回のご相談は無料です。
 小田原・平塚以外の方のご相談にもご対応致しますので、お気軽にご相談ください。
Contact

お問い合わせ

RELATED

関連記事