1 改正健康増進法が2020年4月1日から全面施行され、多くの人が利用する施設は原則屋内禁煙が義務付けられます。屋内での喫煙は喫煙専用室(飲食不可)を設置する必要がある。
2 既存特定飲食提供施設(屋内での飲食が可能)
既存特定飲食提供施設に限り、経過措置として喫煙可能室の設置が認められています。
(1)要件(神奈川)
①2020年4月1日時点で営業している飲食店であること
②個人経営又は資本金5,000万円以下であること
③客席面積100㎡以下であること
東京の場合、上記の要件に加え④従業員を雇用していないことが必要です。
*各都道府県条例により要件が異なります。
(2)義務
喫煙可能部分には、
①喫煙可能な場所である 旨の掲示
②客・従業員ともに 20歳未満は立ち入れない
*喫煙専用室と同等の煙の流出防止措置を講じている場合は、非喫煙スペースへの20歳未満の立入りは可能。
(3) 届出
既存特定飲食提供施設である旨の届出を保健所にする必要がある(当事務所で代行致します)。