遺言書が必要な理由
このような方が遺言書の作成が必要です。
北條行政書士事務所
遺言書の作成をお手伝い致します。

遺言書が必要な方!!

1 子供がいない

 相続人の範囲が配偶者だけでなく、兄弟姉妹やおいめいまで及ぶ可能性が高く、手続きが大変になります。

 

2 再婚している

 前妻(夫)と後妻(夫)のそれぞれの子供同士が顔を合わせて話し合うことになり、精神的負担が大きい。

 

3 事実上の離婚状態

 事実上の婚姻状態で愛情がなくても相続権は発生します。財産を残したくないという場合は、遺言書が必要です。

 

4 認知症や知的障害、精神障害の家族がいる

 成年後見人の選任が必要となり、その手続きだけでも大変な手間と時間がかかる。

 

5 事業や農地を営んでいる

 ① 事業の場合、株式が分散して会社の意思決定が スムーズにいかなくなる恐れがある。

 ② 農業の場合、土地を分割できないので、相続でもめると解決が困難となる。

 

6 相続人と連絡が取れない

 相続人全員が揃わないと遺産分割協議ができない。

 

7 家族以外の人に財産をあげたい

 内縁関係にある人や、お世話になった人に財産を渡したいなど。

遺言を残すことで...
Check!
遺言者の意思を実現させ、ご遺族の負担を減らし、円滑な相続手続きをおこなうために遺言を作成しましょう。
Point
1

遺言者の意思の実現

ご自身の財産を誰に対して、どのような形で相続、遺贈させるかを遺言書に残すことにより、遺言者の意思を実現できます。

Point
2

相続人の負担を減らせる

相続人と連絡がとれなかったり、認知症の家族がいる場合、さまざまな手続きが必要となります。遺言書を残すことでこの手間を省くことができます。

Point
3

円滑な相続

遺言書に残すことにより、遺言書に従って相続手続きが行われるので円滑な相続をすることができる。

Access

小田原・平塚で行政書士へのご相談をお考えの方はぜひご利用ください

概要

店舗名 北條行政書士事務所
住所 神奈川県小田原市久野434-9
電話番号 0465-46-6795
営業時間 9:00~20:00 土日、祝日もご対応致します。 *お電話、メールは、上記の時間以外でも対応致します。 お気軽にご相談ください。
定休日 なし

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