1 遺産分割の意義
(1) 遺産分割とは
遺産分割とは、共同相続人間の遺産の共有関係を解消し、遺産を構成する個々の財産を各相続人に配分して、各相続人の単独所有に還元する手続きです。
(2)遺産分割の基準
遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする(民法906条)
(3)遺産分割の協議(民907条)
共同相続人は、分割禁止の遺言(民908条)がない限り、いつでも協議で遺産分割ができます(消滅時効にかからない)。
また、協議不調のときは、家庭裁判所にに対して分割の請求をすることもできます。
2 遺産分割の対象
(1)遺産分割の対象になる財産とは?
遺産分割における遺産確定の基準時は、遺産分割時であると解されています。したがって、遺産分割の対象になる財産は、遺産分割時に存在する相続財産です。
(2)遺産分割の対象にならない財産
金銭その他の可分(分けることのできる)債権
金銭債権、その他の可分債権は、相続が開始すると法定相続分に応じて振り分けられるので遺産分割をする必要がありません。(参考 最一小判昭和29年4月8日等)
*マイナス財産(借金、債務等)について
マイナス財産も、相続開始と同時に当然分割され、法定相続分により各人が負担する。具体的に誰がどれだけ相続するかは債権者との合意に委ねられる。
(3)遺産分割の対象になる財産
① 現金
② 預貯金債権(最大決平28.12.19)
* 預貯金の払戻し(民法909条の2)(法改正)
各相続人は、以下の計算式で求められる額(150万を限度)を他の共同相続人の同意がなくても単独で払戻しを請求できる。
単独で払戻しを請求できる額=(相続開始時の預貯金債権の額)×(3分の1)×(払戻し)を求める共同相続人の法定相続分
③ 不動産
④ 動産
ただし、特定できない者は、遺産分割の対象にならない。
⑤社員たる地位・社員権
合名、合資、合同会社(持分会社)の社員たる地位・社員権は、相続財産に含まないので、遺産分割の対象にならない。
⑥社債・国債
⑦投資信託
不可分のものであれば、準共有となり、遺産分割の対象になる。