受動喫煙防止条例対策!!

令和2年4月1日から!
保健所への届出を代行致します。

 健康増進法の改正、神奈川県受動喫煙防止条例により令和2年4月1日から飲食店原則屋内禁煙になります。しかし、以下の要件を満たす飲食店は、既存特定飲食提供施設として、喫煙可能店もしくは喫煙可能室の設置が認められる可能性があります。

 

* 要件

①2020年4月1日時点で営業している飲食店であること
②個人経営又は資本金5,000万円以下であること
③客席面積100㎡以下であること

 

 喫煙可能店もしくは喫煙可能室の設置と認められるには、保健所への届出が必要です。この届出の代行を10000円~で当事務所で代行致します

ご不明な点は下記よりお問い合わせください。

 

小田原以外の地域の方もお気軽にご相談下さい。
0465-46-6795 0465-46-6795
9:00~20:00
Access

小田原・平塚で行政書士へのご相談をお考えの方はぜひご利用ください

概要

店舗名 北條行政書士事務所
住所 神奈川県小田原市久野434-9
電話番号 0465-46-6795
営業時間 9:00~20:00 土日、祝日もご対応致します。 *お電話、メールは、上記の時間以外でも対応致します。 お気軽にご相談ください。
定休日 なし

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