飲食店許可
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保健所での事前相談書類作成、保健所の検査の全てを代行します

東京、神奈川で取得実績があります

飲食店の開業をお考えの方は
1度ご相談下さい

飲食店許可(小田原)

施設基準 (調理場)

1 調理室の壁、天井

隙間なく清掃しやすい構造であること。

内壁は1m以上の高さまで耐水性材料で作られていること。

 

2 床

耐水性素材で作られ清掃しやすく、排水がよいもの。

排水溝には金網などで防鼠設備を備えること。

 

3 換気扇(火器を使って調理する場合)

必要に応じフードの付いた換気扇で、分解清掃できるものがよい。

 

4 冷凍冷蔵庫

温度計を備えている(外部か確認できるもの方が良い)。

 

5 従業員用手洗い

使用に便利で食品等を汚染しない位置に設置する。

JIS VL710以上の大きさで殺菌剤を備えている(固定式でなくてもよい)こと。

JIS VL710 320㎜×400㎜(L5サイズ)

* 蛇口は、レバー式のものが必要です。

 

6 給水設備 

常に飲用水に適する水が供給されていること。

水道水以外の水を使用する場合は、滅菌装置を備え、常時消毒すること(水質検査成績書が必要)

 

7 流し

基本的に3層以上で、洗浄・すすぎ・殺菌用に使い分けること。

* 二層シンク+食洗器でもよい

* 蛇口は、レバー式のものが必要です。

 

8 戸棚

食器やコップ等を十分に収納できるもの(扉が付いている必要がある)。

 

9 換気扇

調理室全体の換気が十分に行えるもの。

 

10 食品倉庫(無くてもよい)

調味料、予備器具等の保管

 

11 廃棄物容器

 十分な容量で蓋付き、汚臭汚液がもれないもの。

施設基準 (客室等)

1 客用手洗い

JIS VL710以上の大きさで殺菌剤を備えている(固定式でなくてもよい)こと。

JIS VL710 320㎜×400㎜(L5サイズ)

 

2 便所の手洗い設備

JIS VL710以上の大きさで殺菌剤を備えている(固定式でなくてもよい)こと。

JIS VL710 320㎜×400㎜(L5サイズ)

 

3 住居との区画

営業施設と住居は、壁・戸棚で区画されていること。

 

4 調理室と客室の区画

調理室と客席は戸、スウィングドア扉等で区画されていること。

*アコーディオンカーテーンやのれんでは不可

 

これらの基準を満たし、図面(延べ面積・調理室の面積等を記入)を作成する必要があります。

 

5窓

防虫設備として網戸を付けること。

飲食店許可報酬額

1 飲食店許可申請書類作成

・・・30000円(税抜き)~(店舗の広さにより異なる)

 

2 保健所事前相談(提出を含む)

・・・10000円(税抜き)

 

3 保健所検査代行

・・・10000円(税抜き)

 

4 相談料(1時間)

・・・5000円(税抜き)(ご依頼の場合は頂きません)

 

上記1~4のどれか1つをやって欲しいというご依頼もお受けいたします。

 

*申請手数料、その他の経費は別途かかります

 

 

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