旅行業とは、報酬を得て、旅行者と運送・宿泊サービス提供機関の間に入り、旅行者が「運送又は宿泊のサービス」の提供を受けられるよう、複数のサービスを組み合わせた旅行商品の企画や個々のサービスの手配をする行為をいいます(旅行業法第2条第1項)。
ここで、「運送又は宿泊のサービス」とは、運送事業者、宿泊事業者により、「事業として提供されるサービス」を言います。この「事業として提供されるサービス」とは、「宿泊のサービス」で言うと、旅館業法に基づく「旅館業」に該当するサービスを言います
旅行業者代理業とは、報酬を得て、旅行業を営む者(所属旅行業者)のため旅行業務について代理して契約する行為を行う事業をいいます(旅行業法第2条第2項)。つまり、旅行業者代理業の業務範囲は、その所属する旅行業者から委託された業務のみを行うことができます。旅行業者代理業者は企画旅行の計画、実施は出来ません。また、二以上の旅行業者に所属することも出来ません。よって、以下の場合は、旅行業者代理業者の登録は失効します(旅行業法第15条の2)。
①所属旅行業者のために旅行業務を取り扱うことを内容とする契約が効力を失ったとき
②所属旅行業者が旅行業の登録を抹消されたとき
①旅行業界への入会の検討
申請にあたり営業保証金を供託するか、営業保証金の代わりに弁済業務保証金分担金を納付する必要がある。営業保証金の代わりに弁済業務保証金分担金を納付する場合、県に提出する登録申請書に協会が発行する入会確認書(または入会承認書)の写しを添付する必要がある。
(1)全国旅行業協会(ANTA)
・入会手続きが2カ月に1回程度*面談あり
・入会金65万円 年会費8万2000円
(2)日本旅行業協会(JATA)
・随時受付ており審査が原則10営業日 *面談なし
・入会金80万円 年会費35万
(3)営業保証金を供託する場合
旅行業協会を利用せずに、営業保証金の供託を選択する場合は、県から発行される登録通知書の送付後2週間以内に「保証金の供託」と「営業保証金供託届出書の届け出」を完了する必要がある(ご自身でおこなうか司法書士に依頼)
②必要書類の準備
③神奈川県庁への書類の提出
④審査
⑤営業開始
1 登録申請書 ① (県収入証紙17,010円 )
2 登録申請書 ② (営業所が複数ある場合のみ )
3 標準旅行業約款設定届出書
4 旅行業務に係る事業の計画
5 航空券発券に関する契約書の写し (契約がある場合のみ )
6 海外手配業者との契約書の写し (契約がある場合のみ)
7 旅行業務に係る組織の概要
8 事故処理体制表 営業時間外の連絡先記載
9 直近の事業年度における貸借対照表・損益計算書 【法人】
財産に関する調書【個人】
10 直近の事業年度における国税納税申告書(確定申告書)の写し又は監査法人又は公認会計士の行った監査証明【既存法人のみ】
11 預金残高証明書の原本【個人、新設法人のみ】 9の書類作成日のもの
12 固定資産評価証明書又は不動産鑑定評価書の原本 【個人、新設法人のみ】
(土地・建物を9で計上した場合のみ )
13 旅行業務取扱管理者選任一覧表
14 管理者の合格証又は認定証の写し
15 旅行業務取扱管理者定期研修修了証の写し 5年以内に受講したもの
(ただし、 直近5年以内に旅行業務取扱管理 者試験に合格した者は提出不要)
16 管理者の履歴書 ( 写真添付、氏名は必ず自筆で記入 )
17 管理者の宣誓書(氏名は必ず自筆で記入)
18 全役員の宣誓書【法人】
申請者の宣誓書【個人】
(氏名は必ず自筆で記入 管理者と重複する場合には不要 )
19 定款又は寄附行為【法人のみ】
20 登記事項証明書【法人】
申請者の住民票の写し【個人】
(氏名・住所・生年月日の記載があるもの。本籍等の記載不要。)
21 各営業所の賃貸借契約書又は建物登記簿謄本
22 各営業所の案内図及び外観写真
23 旅行業協会の発行する入会承認書又は確認書 (旅行業協会に入会する場合のみ)
*注意点
① 定款の事業目的に「旅行業」または「旅行業法に基づく旅行業」が入っているか
② 基準資産額を満たすか
①基準資産額:700万円が確保できること
②営業保証金:1,100万円(または、弁済業務保証金分担金:220万円)を納められること
③旅行業務取扱管理者:国内管理者の専任ができること(国内業務のみを取り扱う場合)
④会社役員や取扱管理者が、欠格要件に該当しないこと
⑤営業所(事務所)を確保できること
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