行政書士業務を行っている中で、相続のご相談を受けることがあります。その中で多いご相談が、相続人の中に問題のある人、不仲な人がいて顔を合わせたくないのだけどどうすればいいかというご相談です。相続人が複数いる場合、遺産分割協議を行う必要がありますが、遺言書があれば遺言書のとおりに執行すればいいので遺産分割協議をする必要はありません。上記の相談内容に限らず遺言書を作ることにより相続が円滑に進みます。
また、相続人になられる方がいない、相続人以外の方に財産を残したいとお考えの方も遺言書の作成が必要です。
相続時に問題が起こりそうならその前に策を講じましょう。 当事務所でお手伝い致します。