登録支援機関とは、「特定技能(1号)」の在留資格による外国人労働者を受入れる受入れ機関(特定技能所属機関)に代わって 支援計画を作成し、特定技能1号の活動を支援する機関をいいます。
① 支援責任者及び1名以上の支援担当者(常勤であることが望ましい)を選任していること。
*支援責任者・支援担当者は、以下のうちの1つに当てはまる必要がある。また、支援責任者・支援担当者は兼任可能です
ア 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者(就労資格に限る)の受入れ実績があること。
イ 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、「業として」外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること(主に仕業などを想定)。
ウ 選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上、中長期在留者(就労資格に限る)の生活相談業務に従事した経験を有すること。
エ ア~ウと同程度に支援業務を適正に実施することができる者であること
② 外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること
③ 支援状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
④ 支援責任者及び支援担当者が、支援計画の中立な実施を行うことができ、かつ、欠格事由に該当しないこと
⑤ 5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
⑥ 支援責任者又は支援担当者が、外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施する ことができる体制を有していること
⑦ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
① 関係法律による刑罰に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
② 心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者等
③ 登録支援機関としての登録を取り消された日から5年を経過しない者(取り消された法人の役員であった者を含む)
④ 登録の申請の日前5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
⑤ 暴力団員等暴力団排除の観点から定める事由に該当する者
⑥ 受入れ機関や技能実習制度における実習実施者等であった場合において、過去1年間に自らの責めに帰すべき事由により 行方不明者を発生させている者
⑦ 支援責任者及び支援担当者が選任されていない者(支援責任者と支援担当者との兼任は可能)
⑧ 支援業務の実施状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備え置かない者
⑨ 支援責任者又は支援担当者が一定の前科がある等の欠格事由に該当する者
⑩ 支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させる者
⑪支援委託契約を締結するに当たり、受入れ機関に対し、支援に要する費用の額及び内訳を示さない者
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