持続化給付金

申請支援ご相談ください!
(全国対応します)

書類が揃えばすぐに申請可能です

令和3年2月15日まで申請期限が延長されました。

支援報酬 

支給額の5%(税抜)

 

相談・アドバイスのみ 

30分 5500円(支援ご依頼の場合はかかりません)

 

 持続化給付金の情報、お問い合わせは 

下記をご覧ください。

 

 令和2年6月29日から、対象外だった今年1月から3月に事業を始めた会社や個人また、確定申告の際に主な収入を「雑所得」や「給与所得」にしていたフリーランスなども対象になります。

 

家賃支援給付金の申請支援も承ります。

詳細は下記リンクより

お気軽にご相談下さい(土日祝日も対応)
0465-46-6795 0465-46-6795
9:00~20:00
一 持続化給付金とは?

1 持続化給付金とは?

 感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業全般に広く使える給付金をいいます。

 

2 給付額

 法人は200万円まで、個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上から減少分が上限です。


3 給付額の計算方法


 前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
※金額は10万円単位。10万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

 

10万円未満の端数も振込れる旨に変更

 

4  給付までの期間

 

・ 経験上、新規申請で1週間~2週間程度

 

・不備メールからの修正のご依頼で最短3日前後で振込まれこともあります。

 

・ 特例申請は3週間程かかりました。

二 給付・不給付要件

1 給付要件


(1) 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること。



(2) 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(任意に申請者が1月選択)があること。

 

2 不給付要件

 以下の(1)から(3)のいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。
(1)  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者


(2)  宗教上の組織若しくは団体


(3)  (1)(2)に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する

三 申請期間・方法

1 申請期間
 給付金の申請期間は令和2年度補正予算の成立翌日から令和3年1月15日まで。→令和3年2月15日に延長

2 申請方法
 持続化給付金の申請用HP(令和2年度補正予算の成立後公表)からの電子申請。

四 必要書類

1 確定申告書

(1)確定申告書類(青色申告)

 ・確定申告書第一表(1枚)
 ・所得税青色申告決算書(2枚)
※少なくとも、確定申告書第一表の控には収受日付印が押されていること。


(2)確定申告書類(白色申告)

 ・確定申告書第一表(1枚)
 ※収受日付印が押されていること。

2  2020年分の対象とする月(対象月)の売上台帳等 ・対象月の売上台帳等


3  通帳の写し ・銀行名・支店番号・支店名・口座種別
・口座番号・口座名義人が確認できるもの

 

4  本人確認書の写し 

(1)運転免許証(両面)(返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能。)


(2)個人番号カード(オモテ面のみ)


(3)写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)


(4)在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る。) (両面)


※いずれの場合も申請を行う月において有効なものであり、記載された住所が申請時に登録する住所と同一のものに限る。


なお、(1)から(4)を保有していない場合は、(5)又は(6)で代替することができる。


(5)住民票の写し及びパスポート(顔写真の掲載されているページ)の両方


(6)住民票の写し及び各種健康保険証(両面)の両方

5 2019年開業の場合

 2019年1月から12月末までに新規開業した事業者は、下記の適用条件を満たし、かつ新規開業を確認できる書類を提出する場合に限り、特例の算定式の適用を選択することができます。(4又は4 ́を追加提出してください。)


(1)適用条件
 2020年の対象月の月間収入が、2019年の月平均の事業収入より50%以上減少している場合。


(2)給付額の算定式
S = A ÷ M × 12 - B × 12
S:給付額(上限100万円)
A:2019年の年間事業収入
M:2019年の開業後月数(開業した月は、操業日数にかかわらず、1か月とみなす)
B:対象月の月間事業収入

 

(3)証拠書類

1 2019年分の確定申告書類
2 対象月の売上台帳等
3 通帳の写し
4 個人事業の開業・廃業等届出書(開業日2019年12月31日以前かつ提出日2020年4月1日以前)又は、事業開始等申告書(開始年月日2019年12月31日以前かつ申告日が2020年4月1日以前)

4 ́ 開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類

 

*4’を使った申請の実績あり!

 但し確実にこれという書類があるわけではありません。

 

2020年開業等の場合

1  給付条件

 

 2020年開業月から3月までの売上の平均が2020年4月~12月のいずれかの月の売上と比較して50%以上減少している月があれば給付の対象となる。

 

*2020年開業月~3月までの売上の合計÷2020年開業後の月数とその後の月の売上げと比べる。

 

2 給付額・計算式

 

 給付額は、法人(中小企業)で最大200万円、個人事業主・フリーランスの方で最大100万円(従来と同様)


給付金の計算式・・・


支給額=今年1月~3月の総売上÷今年3月までの創業後の月数×6-対象月の売上×6

 

3 必要書類

 

(1)中小企業の場合

 

① 持続化給付金に係る収入等申立書(税理士の署名または押印がされているもの)

 

② 履歴事項全部証明書

 

③ 通帳の写し

 

(2)個人・フリーランス

 

 持続化給付金に係る収入等申立書(税理士の署名または押印がされているもの)

 

② 通帳の通帳の写し

 

③ 本人確認書類

 

④ 個人事業の開業・廃業等届出書

※開業日が2020年1月1日から3月31日まで

※提出日が2020年5月1日以前

※税務署受付印が押印されていること


又は、事業開始等申告書

 

※事業開始日が2020年1月1日から3月31日まで ※提出日が2020年5月1日以前

 

※受付印等が押印されていること


④´開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類

 

雑所得・給与所得の場合

1 給付条件

 

① 雇用契約によらず、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入がある方で、これらの収入を確定申告における主たる収入として、雑所得または給与所得の収入として確定申告をした方

 

② 年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上減少している方

 

③ 2019年以前から被雇用者または被扶養者でない方

 

④ 今後も事業を継続する意思がある方

 

2 給付額・計算

 

給付額は、最大100万円

 

計算式は、白色申告申請の場合と同様

 

3 必要書類

(1)収入が業務委託契約等の事業活動からであることを示す書類

 

 次のうちから2つ必用になります

 

①「業務委託契約書」または「持続化給付金業務委託契約等契約申立書(決められた様式あり)」の写し

②支払者が発行した「支払調書」・「源泉徴収票」・「支払い明細書(様式問わず)」

③支払いがあったことを示す「通帳」の写し

 

(2)国民健康保険証の写し(資格取得日は2019年以前)

 

(3)2019年(令和元年)分の確定申告書第一表の控え(1枚 収受印付きのもの)

 

(4)2020年の対象とする月(売上が50%以上減少している月)の売上台帳等

 

(5)通帳の写し

 

(6)本人確認書類の写し

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