1 免許の種類
宅建業の免許は、個人又は法人どちらでも免許申請することができます。免許を受けた者を「宅地建物取引業者」(宅建業者)といいます。
次に示すとおり、事務所を設置する場所により、知事免許と大臣免許とに区分されますが、免許の効力に差異はなく、全国どの地域においても宅建業を営むことはできます。
※事務所として、営業する場合については、事務所を新設したことの変更手続きや、営業保証金の供託手続等が必要になってきます。
1の都道府県内にのみ事務所を設置する場合
免許権者→本店(事務所)所在地を管轄する都道府県知事
免許の区分→都道府県知事免許
2以上の都道府県に事務所を設置する場合
免許権者→国土交通大臣
免許権者→国土交通大臣
(本店所在地を管轄する都道府県)
3 免許の有効期間
宅建業の免許の有効期間は5年間です。
有効期間は、免許日の翌日から起算して5年後の免許応答日までです。
このとき、有効期間の最終日(免許満了日)が日曜・祝日などであるかどうかにかかわらず、満了日をもって免許は失効し、満了日の翌日からは宅建業を営むことができなくなります。
有効期間満了後も引き続いて宅建業を営む場合には、免許の有効期間満了日の90日前から30日前までに、免許の更新申請をする必要があります。