1 配偶者居住権の目的
配偶者のために居住建物の使用権限のみが認められ、処分権限のない権利を創設することにより、遺産分割の際に、配偶者が居住建物の所有権を取得するときより低廉な価格で住居権の確保すること等を目的
2 配偶者居住権の成立要件(1028条1項、554条)
① 配偶者が相続開始の時に被相続人所有の建物に居住していたこと
② その建物について配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割、遺贈又は死因贈与がされたこと
(1) 要件①について
ア 「配偶者」
法律上相続人と婚姻していた配偶者をいい内縁の配偶者は含まない。
イ 「住居建物」
相続開始の時点において、被相続人の財産に属した建物でなければならない。
(a)借家の場合→配偶者居住権は成立しない
(b)共有の場合→夫婦で共有している場合を除き、配偶者居住権は成立しない
ウ 「住居していた」
配偶者が相続開始時に当該建物を生活の根拠にしていたこと
→入院していたとしても、退院後に帰る予定ならば、生活の拠点と言える
→複数の生活の拠点が認められる可能性がある(配偶者居住権が2個以上認められる可能性がある)
*店舗兼住居の場合→建物の全部を住居に用に供している必要はない。
建物の一部を住居に用に供していれば配偶者居住権は成立する
(2)要件②について
次の場合、配偶者居住権を取得する旨の審判ができる(1029条)
ア 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。
イ 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき
*遺言によって配偶者に配偶者居住権取得させる場合
→遺贈によることを要し、特定財産承継遺言(相続させる旨の遺言)によることはできない(配偶者が配偶者居住権の取得を希望しない場合を考慮するため)。