1 一般建築業許可の要件
(1)経営業務の管理責任者
次のいずれかの要件を満たす者の選任(常勤)が必要です。
a すでに許可を有する建設業者の役員経験を5年以上有する場合
b 個人事業主として建設業を5年以上営んでいた経験を有する場合
c 建設業許可は有していないが、許可を受けようとする建設業に関し、建設業を営んだ確かな実績と裏付けがある法人の役員経験を5年以上有する場合
c 建設業許可は有していないが、何らかの建設業を営んだ確かな実績と裏付けがある法人の役員経験を6年以上有する場合
d 許可を受けている建設業者の令3条使用人(支店長等)の経験を5年以上有する場合
e 許可を得て営業していた個人事業主の事業専従者の経験を6年以上有する場合
*建築業の29業種の経験を証明する必要がある。
(2) 専任技術者
国の定めた資格要件を備えた技術者を、営業所ごとに1人以上常勤で配置していることが必要です。
(3)誠実性
建設業の営業に関し、不誠実な行為を行う恐れのないこと。
(4)財産
500万円の資金調達能力があること。
2 特定建築業許可の要件
上記の要件に加え次の要件を満たさなければならない。
(1)指定7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の各工事業)にあっては、(土木・建築等)施工管理技士・建築士等の1級の資格者、技術士又は国土交通大臣が特に認めた者、指定7業種以外では、一般建設業許可の資格や実務経験等の要件に加えて指導監督的実務経験を有する技術者を常勤で配置する必要があります。
(2)財産要件
a 資本金が2000万円以上であること
b 許可を受けようとする直前の決算期における財務内容が次の全てに該当すること
(a)流動比率(流動資産/流動負債)が75%以上
(b)純資産合計の総額が4000万円以上
(c)欠損の場合、その額が資本金の20%以内