建築業許可申請

建築業許可について 1

一 建築業許可

1 建築業許可の必要ない軽微な工事

 

(1)建築一式工事(住宅の新築、増改築などの総合的な工事)の場合


一件の請負金額が1,500万円未満の工事又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事(延べ面積の2分の1以上を居住用に供するもの)

 

(2)建築一式工事以外の建設工事の場合

一件の請負金額が500万円未満の工事

 

上記以外の工事を行う場合に建築業許可が必要です。

 

2 建築業許可の種類

 

(1)特定建築業許可

元請けとして受注した1件の工事について、下請けに出す金額の合計が4000万円(建築一式工事は6000万円)以上となる場合。

注文者→元請け→下請け 

*元請の場合に必要

*下請けでしか受注しない場合は、一般建築業許可

 

(2) 一般建築業許可

下請代金が上記を上回らない場合

建築業許可について 2

1 一般建築業許可の要件

 

1)経営業務の管理責任者

次のいずれかの要件を満たす者の選任(常勤)が必要です。

 

a  すでに許可を有する建設業者の役員経験を5年以上有する場合

 

b  個人事業主として建設業を5年以上営んでいた経験を有する場合

 

c  建設業許可は有していないが、許可を受けようとする建設業に関し、建設業を営んだ確かな実績と裏付けがある法人の役員経験を5年以上有する場合

 

c  建設業許可は有していないが、何らかの建設業を営んだ確かな実績と裏付けがある法人の役員経験を6年以上有する場合

 

d  許可を受けている建設業者の令3条使用人(支店長等)の経験を5年以上有する場合

 

e  許可を得て営業していた個人事業主の事業専従者の経験を6年以上有する場合

 

*建築業の29業種の経験を証明する必要がある。

 

(2) 専任技術者

 国の定めた資格要件を備えた技術者を、営業所ごとに1人以上常勤で配置していることが必要です。

 

(3)誠実性

 建設業の営業に関し、不誠実な行為を行う恐れのないこと。

 

(4)財産

500万円の資金調達能力があること。

 

 

2 特定建築業許可の要件

上記の要件に加え次の要件を満たさなければならない。

 

(1)指定7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の各工事業)にあっては、(土木・建築等)施工管理技士・建築士等の1級の資格者技術士又は国土交通大臣が特に認めた者指定7業種以外では、一般建設業許可の資格や実務経験等の要件に加えて指導監督的実務経験を有する技術者を常勤で配置する必要があります。

 

(2)財産要件

a 資本金が2000万円以上であること

b 許可を受けようとする直前の決算期における財務内容が次の全てに該当すること
(a)流動比率(流動資産/流動負債)が75%以上
(b)純資産合計の総額が4000万円以上
(c)欠損の場合、その額が資本金の20%以内

建築業許可申請・更新のご相談お待ちしております。
0465-46-6795 0465-46-6795
9:00~20:00
Access

小田原・平塚で行政書士へのご相談をお考えの方はぜひご利用ください

概要

店舗名 北條行政書士事務所
住所 神奈川県小田原市久野434-9
電話番号 0465-46-6795
営業時間 9:00~20:00 土日、祝日もご対応致します。 *お電話、メールは、上記の時間以外でも対応致します。 お気軽にご相談ください。
定休日 なし

アクセス

 小田原・平塚エリアで遺言書作成や相続手続き、車庫証明、飲食店の営業許可をはじめ、各種許認可でお悩みの方は、北條行政書士事務所にご相談ください。ご遺族様にご自身の大切な気持ちをお伝えするお手伝いから、車庫証明代行、各種許認可の取得までサポート致しますので、ご相談下さい。初回のご相談は無料です。
 小田原・平塚以外の方のご相談にもご対応致しますので、お気軽にご相談ください。
Contact

お問い合わせ

RELATED

関連記事