1 公正証書とは
公正証書は、公証人が作成した文書であり、次の特徴を持ちます。
① 証拠力が強い
公正証書は、公証人が当事者の本人確認、意思確認をした上で作成するので、本人が真正に作成したものと推定されます。したがって、証拠としての信用性が高い文書といえます。
② 強制執行が可能になる
公正証書には、強制執行認諾約款をつけることができ、これを付けると裁判を経ずして強制執行が可能になります。
2 離婚公正証書
公正証書は、上記のような特徴があり、離婚公正証書を作成しておけば、慰謝料、養育費、財産分与等についての取決めをし、取決めが守られない時は、裁判をしなくても、強制執行が可能となります。