日本へ滞在する外国人の方は、在留資格に関する手続きを行うときには、原則自ら出入国在留管理庁に出頭して書類の提出をしないければなりません。
当事務所では、申請取次の資格を取得した行政書士が入管業務に対応しますので、申請者の方に代わり入管での手続きを行うことができます。
日本へ滞在する外国人の方は、在留資格に関する手続きを行うときには、原則自ら出入国在留管理庁に出頭して書類の提出をしないければなりません。
当事務所では、申請取次の資格を取得した行政書士が入管業務に対応しますので、申請者の方に代わり入管での手続きを行うことができます。
・在留資格認定証明書交付申請書
・在留資格変更許可申請書
・在留期間更新許可申請書
・再入国許可申請書
・申請内容変更申出書
・在留資格取得申請書
・在留資格取得による永住許可申請書
・永住許可申請書
・資格外活動許可申請書
・就労資格証明書交付申請書
* 申請者の方又は申請代理人の方と必ず面談を行ってから業務を開始します。申請書類に名前と職印を押して出してほしいなど、面談を行わない取次は一切お断りしていますのでご了承ください。