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go to トラベル

地域共通クーポン取扱店舗登録申請を支援します

報酬額 33000円
登録について

 ① 申請方法

 1)公式ホームページで申請

 2)郵送で申請

 

 ※ 登録申請は、法人単位で行うこと。複数の店舗を持つ事業者は、対象となる店舗につい てとりまとめて申請を行うこと。

※ フランチャイズ店については、フランチャイズ本部を一事業者として、加盟店をとりまとめて登録申請を行うことができる。 その他、商店街、大型商業施設等においては、希望する場合には、商店街を構成する事 業者や商業施設のテナントなど、複数の法人・団体・個人事業主をとりまとめて登録申請 を行うことができる。この場合、下記「申請に必要な書類」のほか、地域共通クーポン 取扱店舗 一括登録申請書を提出すること。

※ 既に宿泊事業者として本事業の参加登録を行った者の運営する宿泊施設内に土産物店、 飲食店等がある場合にあっては、これらの店舗を地域共通クーポン取扱店舗として登録することができる(宿泊事業者としての本事業の登録を行っていたとしても、別途地域共通 クーポン取扱店舗としての登録が必要)。 


 
② 必要な書類 

・ 地域共通クーポン取扱店舗登録申請書

・ 登録希望店舗リスト

・ Go To トラベル事業参加同意書

・ 口座確認書(事業者用)

・ 口座情報が確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し、口座証明書等)

・ 日本国内で事業を行っていることを公的に証明できる書類(開業届、確定申告書、納税 証明書、業種に係る許可証等の公的機関から発行される書類の写し) 
                                                   
 
※ 申請内容の確認等のため、この他に事務局が別途書類の提出を求める場合がある。


 
③ 申請期間  

令和2年9月8日(火)~(随時受付)


 

go to トラベルとは

1 概要

 

(1)国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金の1/2相当額を支援。

(2)支援額の内、①7割は旅行代金の割引に、②3割は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与。

(3) 一人一泊あたり2万円が上限(日帰り旅行については、1万円が上限)。 

(4)連泊制限や利用回数の制限なし

 

2 対象

① 宿泊を伴う旅行(職場旅行、修学旅行等の団体旅行を含む)

 

*個人で交通機関を手配する場合その分は適用範囲外

*宿泊に準ずるものも対象(寝台列車、フェリー等)

 

② 日帰り旅行(職場旅行、修学旅行等の団体旅行を含む)

 

 

還付の申請

 旅行後に割引分の還付を申請する場合の流れ【令和2年8月14日(金)~令和2年9月14日(月)】


(1)宿泊施設へ直接予約手続きを行い、宿泊施設でお支払いされた場合 または予約サイト等で予約手続きを行い、宿泊施設でお支払いされた場合
→旅行者から事務局へ申請(以下の書類を事務局に郵送又はオンラインで提出。)


① 申請書(様式は事務局ホームページ・宿泊施設等で入手)

② 支払内訳がわかる書類(支払内訳書、支払内訳が記載された領収書等)

③ 宿泊証明書(宿泊時に宿泊施設から入手)

④ 口座確認書

⑤ 口座番号を確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)

⑥ 代表者の居住地が確認できる書類(免許証の写し、健康保険証の写し等)

⑦同行者居住地証明書

 


(2)旅行業者等を通じた予約で、旅行前にお支払いされた場合
→旅行業者等を経由して割引分を還付

お気軽にお電話でご連絡ください
0465-46-6795 0465-46-6795
9:00~20:00
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概要

店舗名 北條行政書士事務所
住所 神奈川県小田原市久野434-9
電話番号 0465-46-6795
営業時間 9:00~20:00 土日、祝日もご対応致します。 *お電話、メールは、上記の時間以外でも対応致します。 お気軽にご相談ください。
定休日 なし

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